日本の祝日・休日カレンダー 2025年(令和7年)

緑色でマークされている日付は祝日です。カレンダーの下に各祝日の詳細説明があります。

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4月
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5月
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7月
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8月
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9月
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10月
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11月
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12月
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日本の祝日 2025

1月1日 元日

新しい年の訪れを祝う。明治時代から昭和23年頃までは新年の皇室行事にちなんで「四方節」と呼ばれていました。

1月2日–3日 官公庁・銀行休業日

*出典欄3参照

「行政機関の休日に関する法律第1条1項3号」、「地方自治法第4条の2第2項3号」および「銀行法施行令第5条第2項」による、官公庁と銀行の休業日。

1月13日 成人の日(1月第2月曜日)

(1月第2月曜日)

あらたに大人になった青年を祝い励ます。小正月(旧暦1月15日)におこなわれていた元服の儀に由来する。かつては毎年1月15日が成人の日でしたが、2000年以降は毎年1月第2月曜日に改められました(いわゆるハッピーマンデー制度の導入による変更)。

2月11日 建国記念の日

日本の建国を記念する祝日。日本書紀に記述された神武天皇の即位日(BC660年の旧暦元日)を新暦に換算すると2月11日になることから、明治時代にこの日が「紀元節」と定められました。その経緯から、現在も2月11日が建国記念の日とされています。

2月23日(24日に振替) 天皇誕生日

今上天皇「徳仁天皇」は、1960年(昭和35年)2月23日に誕生しました。 天皇誕生日は昭和23年までは「天長節」という名称でした。

3月20日 春分の日

太陽が春分点(赤経0度かつ黄経0度)を通過することを「春分」と言い、春分の瞬間が属する日を「春分日」と言います。春分日は年により変動し、3月20日または21日です。国立天文台が前年2月に官報上に発表する日が基準になります。 この日、宮中では歴代の天皇や皇族の御霊を祀る春季皇霊祭がおこなわれます。明治12年から昭和23年までは休日名も「春季皇霊祭」でした。

4月29日 昭和の日

昭和天皇の誕生日を記念する(旧天皇誕生日)。昭和天皇は1901年4月29日に誕生し、1989年1月7日に崩御されました。享年87歲。

5月3日 憲法記念日

日本国憲法の施行(1947年5月3日)を記念する。

5月4日(6日に振替) みどりの日

ゴールデンウィークの祝日に挟まれた「国民の休日」を2007年から正式な祝日に改め、連休の構成日としたもの。

5月5日 こどもの日

端午の節句本来の端午の節句は旧暦の5月5日ですが、現在の日本では新暦の5月5日を端午の節句として祝います。

7月21日 海の日(7月第3月曜日)

(7月第3月曜日)

海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願うことを趣旨とする祝日。1996年につくられたときは毎年7月20日でしたが、2003年以降は7月第3月曜日に変更されました。

8月11日 山の日

山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。2016年につくられた新しい祝日です。お盆休みを長期化する目的で、この時期に設定されました。

9月15日 敬老の日(9月第3月曜日)

(9月第3月曜日)

お年寄りを敬愛し、長寿を祝うことを趣旨とする祝日。かつては毎年9月15日でしたが、2003年以降は毎年9月第3月曜日に変更されました。

9月23日 秋分の日

秋分日とは、太陽が秋分点(黄経180度)を通過する日のこと。年によって変動し、9月22日または23日です。国立天文台が前年に官報で発表する日が基準になります。 この日、宮中では歴代の天皇や皇族の御霊を祀る秋季皇霊祭がおこなわれます。明治11年から昭和22年までは休日名も「秋季皇霊祭」でした。

10月13日 スポーツの日 (10月第2月曜日)

(10月第2月曜日)

1964年の東京オリンピック(1964年10月10日開幕)にちなむ祝日。1966年の制定以来10月10日が祝日でしたが、2000年以降は10月第2月曜日に変更されました。

11月3日 文化の日

日本国憲法の公布(1946年11月3日)を記念する祝日。日本国憲法が平和と文化を重んじていることに鑑み「文化の日」と命名されました。また、11月3日は明治天皇の誕生日です。昭和22年までこの日は「明治節」と呼ばれていました。

11月23日(24日に振替) 勤労感謝の日

日本古来の重要な神事「新嘗祭」(その年の収穫に感謝する行事)の日を祝日としたもの。新嘗祭は古来から「11月の2回目の卯の日」に執り行われてきましたが、1874年以降は毎年11月23日に固定されました。

12月29日–30日 官公庁休業日

*銀行は営業 / 出典欄3参照

「行政機関の休日に関する法律第1条1項3号」および「地方自治法第4条の2第2項3号」による、官公庁の休業日。

12月31日 官公庁・銀行休業日

*出典欄3参照

「行政機関の休日に関する法律第1条1項3号」、「地方自治法第4条の2第2項3号」および「銀行法施行令第5条第2項」による、官公庁と銀行の休業日。

祝日の出典

  1. 国民の祝日については、内閣府のウェブサイトに詳しい説明があります。 内閣府 「国民の祝日について」
  2. 日本の「国民の祝日」の根拠法令は昭和23年に制定された「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)です。 国民の祝日に関する法律
  3. 年末年始の休日に関しては、官公庁および銀行はそれぞれ下記の法令に基づいて休業します。民間企業は社内規程等によってほぼこれに倣って休業します。

西暦元号対照表

| 1 2001年 1 平成13年 1 1---1---1 1 2002年 1 平成14年 1 1 2003年 1 平成15年 1 1 2004年 1 平成16年 1 1 2005年 1 平成17年 1 1 2006年 1 平成18年 1 1 2007年 1 平成19年 1 1 2008年 1 平成20年 1 1 2009年 1 平成21年 1 1 2010年 1 平成22年 1 1 2011年 1 平成23年 1 1 2012年 1 平成24年 1 1 2013年 1 平成25年 1 1 2014年 1 平成26年 1 1 2015年 1 平成27年 1 | | 1 2016年 1 平成28年 1 1---1---1---1---1 1 2017年 1 平成29年 1 1 2018年 1 平成30年 1 1 2019年 1 平成31年/令和元年 1 1 2020年 1 令和2年 1 1 2021年 1 令和3年 1 1 2022年 1 令和4年 1 1 2023年 1 令和5年 1 1 2024年 1 令和6年 1 1 2025年 1 令和7年 1 1 2026年 1 令和8年 1 1 2027年 1 令和9年 1 1 2028年 1 令和10年 1 1 2029年 1 令和11年 1 1 2030年 1 令和12年 1 | |---|

▷▷明治以来の西暦・元号対照表

備考

  1. 2025年は令和7年です。
  2. 2025年は、皇紀2685年です。
  3. 祝日と日曜日が重なるときは、次の平日が振替休日になります(国民の祝日に関する法律 第3条第2項)。
  4. 国民の祝日に挟まれた平日は、休日になります(国民の祝日に関する法律 第3条第3項)。この規定により、数年に一度、敬老の日と秋分の日に挟まれた休日(国民の休日)が生じます。
  5. 「国民の祝日」という呼称は、昭和23年制定の「国民の祝日に関する法律」第1条に由来します。 (国民の祝日に関する法律 第1条) 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
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