台湾の祝日・休日カレンダー 2025年(民国114年)

緑色でマークされている日付は祝日です。カレンダーの下に各祝日の詳細説明があります。

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4月
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5月
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6月
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7月
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8月
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9月
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10月
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11月
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12月
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台湾の祝日 2025

1月1日 中華民国開国記念日

1912年1月1日に孫文を臨時大統領とする中華民国が建国されたことを記念する祝日です。

1月27日 臨時休日(備考4)

(代替出勤日:2月8日)

旧暦大晦日の前日(小年夜)が平日のとき、その平日は臨時の休日になります。この場合、翌週土曜日が振替出勤日になります(備考4参照)。

1月28日 旧暦大晦日

旧暦(太陰暦)の大晦日です。

1月29日~31日 春節(旧正月)

中華圏では伝統的に旧暦(太陰暦)で新年を祝います。2025年の旧暦元旦は1月29日です。 旧暦1月3日まで3連休になります。 2026年以降の旧暦元旦は次のとおりです。 2026年2月17日 2027年2月7日 2028年1月26日 2029年2月13日 2030年2月3日

2月28日 和平記念日

「228事件」(国民党政府による台湾本省人に対する弾圧)は、1947年2月28日の反政府暴動とこれに対する武力鎮圧が発端となりました。このとき発令された戒厳令は 40 年間継続し、その間、政府に対して批判的な多くの台湾人が弾圧され、あるいは処刑されました。 民主政権成立後の1995年に李登輝総統が政府を代表して228事件の被害者に謝罪し、「228事件処理および補償条例」を制定し、2月28日を「和平記念日」と定めました。その後、「歴史のなかで政府が犯した過ちを正視し、反省し、国家の平和のために努力する」という趣旨で、1997年の法改正によって「和平記念日」は法定休日とされました。

4月4日(3日に振替) 児童節

こどもの日です。2011年から始まった新しい祝日です。児童節と民族掃墓節(清明節)は、数年に一度、日付が重なります。この2つの祝日が重なった場合、原則として直前の平日が振替休日になります。重なる日付が木曜日の場合は、翌日が振替休日になります(備考5)。

4月4日 清明節(民族掃墓節)

「清明節」は中国の伝統的な祭日で、1年を24にわけた「二十四節気」の5番目の節気が「清明」。4月の4日または5日で、年により変わります。中華圏ではこの日に墓参りをする習慣があるため、「掃墓節」(sao mu jie)とも呼ばれます。

5月31日(30日に振替) 端午節

端午節(旧暦5月5日)は中華圏の伝統的な祭日です。カレンダー上の日付は毎年変わります。

10月6日 中秋節

中秋節は中華圏の伝統的な祭日です。台湾の中秋節は旧暦(太陰暦)8月15日です。カレンダー上の日付は毎年変わります。 中秋節には月餅を食べる風習があり、中秋節が近づくと街には贈答用高級月餅の広告があふれます。

10月10日 国慶日

辛亥革命の発端となった反清朝の兵士らによる武力蜂起「武昌起義」(1911年10月10日)を記念する祝日です。 湖北省武昌を占領した革命支持派の新軍は、漢人国家「中華民国軍政府湖北都督府」の成立を宣言。その報せを受けて中国各地で武力蜂起が続き、次々に清朝からの独立を宣言しました。 これが翌年の中華民国臨時政府の成立につながります。

祝日の出典

  1. 上掲の祝日カレンダーは、台湾行政院人事行政総処が公表した文書をもとに作成しています。 『中華民國一百一十四年政府行政機關辦公日曆表』 (2024年6月27日発表) 台湾では、毎年6月末までに(特に事情がある場合は8月末までに)、行政機関の翌年の休庁日が公表されます。
  2. 台湾の祝祭日に関する基本的な法律は「紀念日及節日實施辦法」です。 『紀念日及節日實施辦法』

西暦、民国紀元、日本年号対照表

| 1 1997年 1 平成9年 1 民国86年 1 1---1---1---1 1 1998年 1 平成10年 1 民国87年 1 1 1999年 1 平成11年 1 民国88年 1 1 2000年 1 平成12年 1 民国89年 1 1 2001年 1 平成13年 1 民国90年 1 1 2002年 1 平成14年 1 民国91年 1 1 2003年 1 平成15年 1 民国92年 1 1 2004年 1 平成16年 1 民国93年 1 1 2005年 1 平成17年 1 民国94年 1 1 2006年 1 平成18年 1 民国95年 1 1 2007年 1 平成19年 1 民国96年 1 1 2008年 1 平成20年 1 民国97年 1 1 2009年 1 平成21年 1 民国98年 1 1 2010年 1 平成22年 1 民国99年 1 1 2011年 1 平成23年 1 民国100年 1 1 2012年 1 平成24年 1 民国101年 1 1 2013年 1 平成25年 1 民国102年 1 | | 1 2014年 1 平成26年 1 民国103年 1 1---1---1---1---1---1 1 2015年 1 平成27年 1 民国104年 1 1 2016年 1 平成28年 1 民国105年 1 1 2017年 1 平成29年 1 民国106年 1 1 2018年 1 平成30年 1 民国107年 1 1 2019年 1 令和元年 1 民国108年 1 1 2020年 1 令和2年 1 民国109年 1 1 2021年 1 令和3年 1 民国110年 1 1 2022年 1 令和4年 1 民国111年 1 1 2023年 1 令和5年 1 民国112年 1 1 2024年 1 令和6年 1 民国113年 1 1 2025年 1 令和7年 1 民国114年 1 1 2026年 1 令和8年 1 民国115年 1 1 2027年 1 令和9年 1 民国116年 1 1 2028年 1 令和10年 1 民国117年 1 1 2029年 1 令和11年 1 民国118年 1 1 2030年 1 令和12年 1 民国119年 1 | |---|

▷▷民国元年以来の対照表

備考

  1. 政府機関の公休日を基準に作成していますが、銀行や大手民間企業はほぼこれに準じます。
  2. 台湾では、祝日が土曜日と重なる場合は直前の平日が、日曜日と重なる場合は直後の平日が振替休日になります。 ただし、春節(旧正月)及び旧暦大晦日に限っては、土曜日と重なるときでも、次の平日が振替休日になります(記念日及節日実施弁法 第5条の一)。
  3. 児童節と清明節の連休が火曜日または木曜日にあたり、隣接する月曜日または金曜日が平日のとき(つまり飛び石連休のとき)は、間に挟まれた平日が休日となって飛び石が埋まり、土日とつながった連休になります(「政府機関調整上班日期処理要点」第4条1項)。 この場合、原則として前週または翌週の土曜日が代替出勤日になります(同5条)。 *2023年5月25日付通達により、連休になる範囲が縮小されました。
  4. 旧暦大晦日の前日が平日の場合、その日は休日になります(「政府機関調整上班日期処理要点」第4条2項)。この場合、翌週土曜日が代替出勤日になります(同5条)。 *2023年5月25日付通達により、振替出勤日に関する規定が修正されました。
  5. 児童節と清明節(年により日付が変わる移動休日)が同一日になった場合は、前日が振替休日になります。ただし、重なる日が木曜日のときは翌日が振替休日になります。(記念日及節日実施弁法第5条第2項1号)。
  6. 台湾の「旧暦」とは、中国で清代まで公用されていた太陰暦(月の満ち欠けの周期にもとづく暦)です。中国語では「農暦」と通称されます。 1912年の中華民国成立後は公用暦としては使用されなくなりましたが、中華民族伝統の祭日を祝う際はいまでも旧暦を用います。以下の祝日は旧暦で日程が決まるため、カレンダー上の日付は毎年変わります。 旧正月 旧暦1月1日 端午節 旧暦5月5日 中秋節 旧暦8月15日
  7. 西暦2024年は民国紀元113年です。民国紀元は中華民国が成立した1912年を元年とする紀年法で、日本の元号と同じような使われ方をします。台湾では、公文書を始めとして、食品の賞味期限、街のペットショップの子猫の生年月日まで、至るところで民国紀元による表示を見かけます。
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